会社設立

会社と個人

起業を思い立ったら、個人事業で行うか、会社(法人)として行うかの二つの選択肢があります。

 

個人事業主の場合は、管轄の税務署に行って開業届を出せばできます。

 

会社の場合は、法務局に行って、登記をすることによって、事業を行うことができます。

 

登記は、いわば個人で言うところの出生届です。

 

では、個人事業主と会社の違いは何でしょうか。
それは、ずばり信用力です。

 

会社の場合は、先程言ったように、法務局に登記をします。
登記をした情報は誰でも見ることができます。

 

登記は、法務局に行って申請をすれば誰でも見ることができます。
ですので、透明性があり、信用力も個人よりあります。

会社の種類

これまで、個人事業主と会社の違いを見てきました。
では、会社には、どのような種類があるのでしょうか。

 

代表的なのは、株式会社です。
表にまとめてみました。

 

合資会社と合名会社には、無限責任社員という社員がいます。
これは、万が一事業に失敗した場合は、社員の全財産を処分してでも責任を負わなければならないということです。
ちなみに、社員とは、従業員ではなく出資者のことです。

 

これに対して、株式会社や合同会社は、有限責任になります。
有限責任とは出資の限度で責任を負えば良いことになります。
例えば、株式会社に100万円を出資していた場合、その100万円が返ってこないだけです。

 

これは、個人事業主と株式会社との違いでもいえることですが、個人事業主は、万が一事業に失敗したときは、全財産をもって責任を負います。

 

合資会社と合名会社は聞いたことがある人は少ないのではないでしょうか。

 

合同会社は、最近増えています。
合同会社の方が、株式会社に比べて設立費用が安く、手続きも株式会社に比べれば簡単にすみます。

 

では、株式会社と合同会社の違いは何でしょうか。
お互いに有限責任です。

 

この違いは、出資と経営の分離があるかないかです。

 

簡単にいうと、出資者と経営者が違うか同じかです。
株式会社は、必ずしも出資者と経営者が一緒でなくても構いません。
合同会社は出資者と経営者が同じです。

 

このように、会社には4種類の会社があります。

 

起業されるときは、どの種類の会社がいいかよく吟味する必要があります。
ちなみに、合同会社から株式会社への組織変更もすることができます。

 

また、よく耳にする有限会社は現在設立することはできません。
現在ある、有限会社は、平成17年の会社法制定前に、有限会社法に基づいて設立された会社です。
ですので、現在存在する有限会社は、最低でも10年以上の業歴がある会社ということになります。
これも一つの信用力ということができます。

会社設立記事一覧

会社設立の流れ

会社(株式会社)設立の流れは以上のようになります。これから順に流れを説明いたします。

≫続きを読む

 

会社の基本的事項

会社を設立するには、いろいろなことを決めなければなりません。@会社の種類の決定株式会社合同会社合同会社合名会社この4つの中からどの種類にするか決めなければいけません。多くの方が、株式会社か合同会社を選択します。ここでは、株式会社と合同会社の設立費用を比較します。株式会社合同会社定款に貼付する印紙代(...

≫続きを読む

 

定款の作成

基本的な事項が決まると、定款の作成を行います。定款とは会社のルールを定めたものです。定款には、絶対に記載しなければならない絶対的記載事項決めたなら記載しなければならない相対的記載事項記載するか否かは自由な任意的記載事項があります。発起人は、絶対的記載事項以外は、自由に記載することができます。

≫続きを読む

 

定款の認証

株式会社を設立する場合、公証役場で定款の認証をしてもらう必要があります。公証役場は、どこの公証役場でもいいのではなく、本店を管轄する法務局に所属する公証人に認証してもらいます。簡単に説明すると柏市に本店を置く場合は、千葉県内にある公証役場ならどこでも認証が受けられます。まずは、電話かメールをして事前...

≫続きを読む

 

資本金の払込

定款の認証が終わると、出資金の払込をしなければいけません。資本金の払い込みは、発起人の個人口座に振り込みます。現に通帳に出資する金額があったとしても一度卸して振り込みます。発起人が複数いる場合は代表の発起人の個人口座に振り込みます。他の発起人も名前がわかるようにして振り込みます。

≫続きを読む

 

法務局で登記申請

資本金の払込が終わると法務局に設立の登記申請をします。会社の設立日となるのは、法務局に会社設立登記申請を行った日です。法務局は、土日祝日は休みになるので、その日は会社の設立日にすることはできません。会社の設立日は、発起人の思い入れのある日だと思いますので、その日から逆算して手続きを進めなければなりま...

≫続きを読む

 

当事務所に依頼するメリット

社労士・行政書士事務所えみたすでは、会社設立の業務の他に創業融資のサポートをしています。会社を設立して事業を軌道に乗せていくためには、融資を受けなければならないことが有ります。その時、必ず登記簿を金融機関に提出しなければなりません。金融機関は登記簿のいろいろところを見て融資の判断をします。例えば、会...

≫続きを読む

 

ホーム RSS購読 サイトマップ
ホーム 社会保険 社労士料金表 国際業務 お問合わせ 事務所ブログ 社労士ブログ